相談・被害

外国人が日本で被害を受けたとき——言語対応と届け出の手順

日本在住・訪日中の外国人が犯罪被害を受けた際の警察への届け出方法と、通訳・多言語対応の窓口をまとめました。

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日本語がほとんど話せない状態で警察署に行くのは、日本人でも躊躇するような手続きを、言葉の壁がある状態でこなすことを意味する。でも、言語の問題があっても被害届は出せるし、対応してもらえる。

警察は通訳を手配できる

多くの都道府県警察は、電話通訳サービスを導入している。窓口で「通訳が必要」と伝えれば、対応言語に応じた通訳士と電話でつないでもらえる場合がある。

特に英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語・タガログ語・ベトナム語などには対応しているケースが多い。ただし対応状況は警察署によって異なるため、事前に「#9110(生活安全相談)」に電話して確認しておくと安心だ。

外国人向けの相談窓口

法務省が運営する「外国人在留支援センター(FRESC)」では、在留・生活に関する相談を多言語で受け付けている。直接の被害届受理はできないが、警察への相談に同行支援をしてくれるNPOの紹介もある。

また、「よりそいホットライン(0120-279-338)」では、外国語での相談を24時間受け付けており、DV・性被害・人身売買など深刻なケースにも対応している。

被害届を出す際に持参するもの

通常の被害届と同様に、以下を持参するとスムーズだ。

  • パスポートまたは在留カード(身分証明)
  • 被害の状況をまとめたメモ(日本語でなくてもよい、翻訳に使う)
  • 証拠となる写真・メッセージのスクリーンショットなど
  • (可能であれば)日本語が話せる知人の同行

翻訳アプリ(Google翻訳など)を使いながらのやり取りも、警察側は受け入れてくれることが多い。完璧な日本語でなくても、行動することが大切だ。

観光客が被害を受けた場合

旅行中に財布やパスポートを盗まれた場合、最寄りの警察署か交番に行き「盗難(robbery / theft)に遭いました」と伝える。英語で対応できるスタッフがいない場合でも、被害届用の多言語フォームを用意している警察署もある。

盗難届(または遺失届)を出すと「受理番号」が発行される。これはパスポート再発行(大使館)や旅行保険の申請に必要になるので、必ず控えておくこと。

パスポートをなくした・盗まれた場合

パスポートの紛失・盗難は、在日大使館・領事館への連絡が必要になる。警察の手続きと並行して、自国の在日公館にも連絡を取ることが重要だ。帰国が迫っている場合は、緊急渡航書の発行を相談できる。

言語の壁を理由に泣き寝入りする必要はない。困ったときは、とにかく最寄りの交番か警察署に立ち寄ってほしい。

このサイトの記事は参考情報として掲載しています。法律・制度の変更により内容が古くなる場合があります。 手続きの詳細は最寄りの警察署または公的機関でご確認ください。