被害届の出し方

被害届とは、犯罪被害に遭った事実を警察に申告する書類です。 捜査のきっかけとなりますが、必ずしも捜査開始を義務付けるものではありません。

身の危険を感じる場合や犯罪が進行中の場合は、すぐに 110番 に通報してください。 被害届は被害発生後に提出するものです。

提出先

原則として、被害が発生した場所を管轄する警察署に提出します。 緊急性のない場合は、最寄りの警察署の窓口(生活安全課・刑事課)で受け付けています。

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受付窓口と時間

  • 窓口受付: 平日昼間が中心ですが、警察署は24時間対応しています
  • 夜間・休日は当直(当番)の担当者が対応します。日中に改めて詳細を聴取する場合があります

持参するもの

  • 身分証明書(運転免許証・マイナンバーカードなど)
  • 被害の概要メモ: 日時・場所・被害内容・被害金額・相手方の特徴など
  • 証拠となる資料: 被害品のレシート・写真・メール・通帳の写しなど(あれば)

手続きの流れ

  1. 警察署の窓口(生活安全課・刑事課など)で申し出る
  2. 担当者による事情聴取(被害の日時・場所・状況・被害額など)
  3. 被害届の作成・署名・押印
  4. 受理された旨の確認(受理番号などを控えておく)

警察は原則として被害届を受理する義務がありますが、内容によっては確認・調整が必要な場合があります。 受理されない場合は、その理由の説明を求めることができます。

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被害届と告訴・告発の違い

被害届告訴
提出者 被害者 被害者(または代理人)
目的 被害の事実を申告 犯人の処罰を求める意思表示
捜査への影響 捜査のきっかけとなる 検察への送致義務が生じる場合がある
親告罪 不可 起訴要件となる

※ 強制わいせつ・名誉毀損などの親告罪は、告訴がなければ起訴できません。

主な犯罪別の相談窓口

  • 詐欺・特殊詐欺: 警察署の生活安全課 または #9110(警察相談専用電話)
  • ストーカー・DV: 警察署の生活安全課 または 女性安全対策担当
  • サイバー犯罪(不正アクセス・フィッシング等): 各都道府県警察サイバー犯罪相談窓口
  • 企業・法人が被害者の場合: 管轄警察署の刑事課への相談が一般的
参考法令・情報源
刑事訴訟法第230条・第239条/ 警察庁

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