被害届の出し方
被害届とは、犯罪被害に遭った事実を警察に申告する書類です。 捜査のきっかけとなりますが、必ずしも捜査開始を義務付けるものではありません。
身の危険を感じる場合や犯罪が進行中の場合は、すぐに 110番 に通報してください。
被害届は被害発生後に提出するものです。
提出先
原則として、被害が発生した場所を管轄する警察署に提出します。 緊急性のない場合は、最寄りの警察署の窓口(生活安全課・刑事課)で受け付けています。
管轄の警察署を住所から調べる
住所から検索 →受付窓口と時間
- 窓口受付: 平日昼間が中心ですが、警察署は24時間対応しています
- 夜間・休日は当直(当番)の担当者が対応します。日中に改めて詳細を聴取する場合があります
持参するもの
- 身分証明書(運転免許証・マイナンバーカードなど)
- 被害の概要メモ: 日時・場所・被害内容・被害金額・相手方の特徴など
- 証拠となる資料: 被害品のレシート・写真・メール・通帳の写しなど(あれば)
手続きの流れ
- 警察署の窓口(生活安全課・刑事課など)で申し出る
- 担当者による事情聴取(被害の日時・場所・状況・被害額など)
- 被害届の作成・署名・押印
- 受理された旨の確認(受理番号などを控えておく)
警察は原則として被害届を受理する義務がありますが、内容によっては確認・調整が必要な場合があります。 受理されない場合は、その理由の説明を求めることができます。
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被害届と告訴・告発の違い
| 被害届 | 告訴 | |
|---|---|---|
| 提出者 | 被害者 | 被害者(または代理人) |
| 目的 | 被害の事実を申告 | 犯人の処罰を求める意思表示 |
| 捜査への影響 | 捜査のきっかけとなる | 検察への送致義務が生じる場合がある |
| 親告罪 | 不可 | 起訴要件となる |
※ 強制わいせつ・名誉毀損などの親告罪は、告訴がなければ起訴できません。
主な犯罪別の相談窓口
- 詐欺・特殊詐欺: 警察署の生活安全課 または #9110(警察相談専用電話)
- ストーカー・DV: 警察署の生活安全課 または 女性安全対策担当
- サイバー犯罪(不正アクセス・フィッシング等): 各都道府県警察サイバー犯罪相談窓口
- 企業・法人が被害者の場合: 管轄警察署の刑事課への相談が一般的
参考法令・情報源
刑事訴訟法第230条・第239条/ 警察庁
刑事訴訟法第230条・第239条/ 警察庁