落とし物・遺失物の手続き
落とし物(遺失物)に関する手続きは、遺失物法(昭和31年法律第73号)に基づき行われます。 届け出の窓口・保管期間・返還手続きについてご案内します。
落とし物をしてしまったとき(遺失届)
届け出先
- 紛失した場所を管轄する警察署・交番・駐在所
- 都道府県警察によっては、オンラインでの遺失届受付に対応している場合があります
届け出に必要なもの
- 身分証明書(運転免許証・マイナンバーカードなど)
- 紛失した物の特徴(色・形・ブランドなど)
- 紛失した日時・場所
- 連絡先
照会方法
届け出後、管轄警察署での照会のほか、都道府県警察の「遺失物センター」や 警視庁の場合は「遺失物問い合わせシステム」でオンライン照会できる場合があります。 詳細は各都道府県警察の公式サイトをご確認ください。
最寄りの警察署・交番を住所から検索できます
住所から検索 →落とし物を拾ったとき(拾得届)
届け出の義務と方法
落とし物を拾った場合、すみやかに以下のいずれかへ届け出る義務があります(遺失物法第4条)。
- 最寄りの警察署・交番・駐在所
- 落とし物を発見した施設・鉄道会社などの管理者(施設内で発見した場合)
施設管理者に届けた場合は、24時間以内に警察へ届け出が行われます。
謝礼(報労金)について
落とし物が遺失者に返還された場合、拾得者は遺失者に対して遺失物の価値の 5〜20%の報労金を請求できます(遺失物法第28条)。 ただし、施設内で発見された場合は施設管理者にも分配されます。
保管期間と所有権の移転
| 種別 | 保管期間 | 期限後の扱い |
|---|---|---|
| 一般の物 | 届出から3ヶ月 | 国庫(または都道府県)に帰属 |
| 貨幣・有価証券 | 届出から6ヶ月 | 同上 |
| 個人情報が含まれる物 | 届出から3ヶ月 | 廃棄 |
※ 保管期間内に所有者が判明し引き取りがなかった場合、拾得者が所有権を取得できる場合があります。
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よくある場所ごとの問い合わせ先
- 電車・バス内: 各鉄道会社・バス会社の遺失物センター
- タクシー内: タクシー会社またはタクシーセンター
- 空港: 各空港の遺失物取扱所
- 道路・公園: 発見場所を管轄する警察署・交番
参考法令・情報源
遺失物法(昭和31年法律第73号)/ 警察庁
遺失物法(昭和31年法律第73号)/ 警察庁