落とし物・遺失物の手続き

落とし物(遺失物)に関する手続きは、遺失物法(昭和31年法律第73号)に基づき行われます。 届け出の窓口・保管期間・返還手続きについてご案内します。

落とし物をしてしまったとき(遺失届)

届け出先

  • 紛失した場所を管轄する警察署・交番・駐在所
  • 都道府県警察によっては、オンラインでの遺失届受付に対応している場合があります

届け出に必要なもの

  • 身分証明書(運転免許証・マイナンバーカードなど)
  • 紛失した物の特徴(色・形・ブランドなど)
  • 紛失した日時・場所
  • 連絡先

照会方法

届け出後、管轄警察署での照会のほか、都道府県警察の「遺失物センター」や 警視庁の場合は「遺失物問い合わせシステム」でオンライン照会できる場合があります。 詳細は各都道府県警察の公式サイトをご確認ください。

最寄りの警察署・交番を住所から検索できます

住所から検索 →

落とし物を拾ったとき(拾得届)

届け出の義務と方法

落とし物を拾った場合、すみやかに以下のいずれかへ届け出る義務があります(遺失物法第4条)。

  • 最寄りの警察署・交番・駐在所
  • 落とし物を発見した施設・鉄道会社などの管理者(施設内で発見した場合)

施設管理者に届けた場合は、24時間以内に警察へ届け出が行われます。

謝礼(報労金)について

落とし物が遺失者に返還された場合、拾得者は遺失者に対して遺失物の価値の 5〜20%の報労金を請求できます(遺失物法第28条)。 ただし、施設内で発見された場合は施設管理者にも分配されます。

保管期間と所有権の移転

種別保管期間期限後の扱い
一般の物届出から3ヶ月国庫(または都道府県)に帰属
貨幣・有価証券届出から6ヶ月同上
個人情報が含まれる物届出から3ヶ月廃棄

※ 保管期間内に所有者が判明し引き取りがなかった場合、拾得者が所有権を取得できる場合があります。

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よくある場所ごとの問い合わせ先

  • 電車・バス内: 各鉄道会社・バス会社の遺失物センター
  • タクシー内: タクシー会社またはタクシーセンター
  • 空港: 各空港の遺失物取扱所
  • 道路・公園: 発見場所を管轄する警察署・交番
参考法令・情報源
遺失物法(昭和31年法律第73号)/ 警察庁

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