交通事故の届け出

交通事故が発生した場合、運転者には法律上の義務があります。 人身・物損にかかわらず警察への報告は義務です(道路交通法第72条)。

けが人がいる場合はまず 119番(救急)・110番(警察)に通報してください。 このガイドは届け出の手続きについての解説です。

事故発生時の3つの義務(道路交通法第72条)

  1. 負傷者の救護: 負傷者がいる場合は、直ちに救護措置を講じる
  2. 危険防止措置: 事故車両の移動・発炎筒の使用などにより後続車の二次事故を防ぐ
  3. 警察への報告: 事故の発生日時・場所・死傷者数・損壊の程度などを報告する

警察への報告を怠ると、道路交通法違反(報告義務違反)となります。 自分が加害者・被害者どちらであっても義務は変わりません。

警察への報告方法

  • 現場で 110番 に通報するのが原則です
  • 軽微な物損事故で現場警察官が来られない場合は、最寄りの警察署・交番に出向いて報告します
  • 事故直後に報告できなかった場合も、できる限り速やかに管轄警察署へ届け出てください

事故現場の管轄警察署を住所から確認できます

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人身事故と物損事故の違い

人身事故物損事故
定義 死傷者がいる事故 物のみが破損した事故
警察の対応 実況見分(必須)・実況見分調書の作成 物件事故報告書の作成
免許点数 点数が付く 原則なし(ひき逃げ等を除く)
刑事責任 過失運転致死傷罪等の対象となりうる 物損のみでは原則問われない
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交通事故証明書の取得

保険請求や損害賠償の手続きに必要な交通事故証明書は、警察が発行するものではなく、 自動車安全運転センターが発行します。

  • 申請先: 自動車安全運転センター(各都道府県の事務所・郵便局・オンライン申請)
  • 手数料: 1通につき概ね600円前後(変更の場合あり)
  • 前提: 警察への届け出が行われていること(届け出なしでは発行されません)

ひき逃げ・当て逃げの場合

相手車両が逃走した場合(ひき逃げ・当て逃げ)は、すぐに110番通報し、 車両の特徴(色・車種・ナンバープレート等)を警察に伝えてください。 被害者も警察署への届け出が必要です。

参考法令・情報源
道路交通法第72条/自動車損害賠償保障法/ 警察庁自動車安全運転センター

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