自転車の防犯登録
自転車の防犯登録は自転車安全利用促進法第12条第3項に基づく努力義務です。 盗難・紛失時の発見・返還に役立ちます。
防犯登録とは
自転車に固有の登録番号を付番し、所有者情報とひもづける制度です。 警察が盗難届と照合することで、盗難自転車の早期発見・返還が可能になります。
登録できる場所
- 自転車販売店・ホームセンター(都道府県防犯登録所に指定された店舗)
- 一部の警察署・交番
取扱店は各都道府県自転車商防犯協力会のウェブサイトで確認できます。
登録に必要なもの
- 自転車本体(車体番号の確認が必要)
- 購入証明書(領収書・販売証明書等)または前の所有者から譲渡された場合は譲渡証明書
- 身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード等)
- 登録手数料(都道府県によって異なる)
登録手数料と有効期間
| 項目 | 目安 |
|---|---|
| 登録手数料 | 500〜600円(都道府県による) |
| 有効期間 | 都道府県によって異なる(5〜10年程度) |
譲渡・転居時の手続き
他人に譲渡する場合
- 現在の登録を抹消(登録カードと身分証を持参して防犯登録所または警察署へ)
- 新しい所有者が居住地で再登録(譲渡証明書が必要な場合あり)
他の都道府県に引越す場合
- 現在の登録を抹消
- 引越し先の都道府県の防犯登録所で再登録
最寄りの警察署・交番で登録抹消の相談ができます
住所から検索 →登録カードを紛失した場合
登録カードを紛失している場合でも、身分証明書と自転車本体があれば手続きできる場合があります。 詳細は各都道府県の防犯登録所または警察署にお問い合わせください。
盗難に遭ったとき
- 最寄りの警察署・交番に盗難届を提出(防犯登録番号と車体番号が必要)
- 防犯登録があることで、発見時に所有者への連絡が可能になります
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参考法令・情報源
自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第12条第3項/ 警察庁
自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第12条第3項/ 警察庁