車庫証明(自動車保管場所証明)の取り方
自動車を購入・取得する際、車庫証明(自動車保管場所証明書)の取得が必要です。 根拠法は自動車の保管の確保等に関する法律(車庫法)です。
車庫証明が必要な場合
- 自動車を新規購入・取得するとき
- 引越し等で保管場所が変わったとき
- 自動車を譲渡・購入するとき(名義変更)
軽自動車は「自動車保管場所届出」(車庫届)で手続きが異なります(地域によっては不要)。
申請先
保管場所(車庫)の所在地を管轄する警察署の交通課に申請します。 使用の本拠地(自宅)ではなく、保管場所の住所で管轄が決まります。
保管場所を管轄する警察署を住所から検索できます
住所から検索 →申請に必要な書類
- 自動車保管場所証明申請書(正副2部)— 警察署窓口またはダウンロード
- 保管場所の所在図・配置図(使用の本拠地から保管場所までの地図と、保管場所の寸法等)
- 保管場所使用権原疎明書面
- 自己所有の場合: 自認書(保管場所使用権原疎明書)
- 他人所有・借地の場合: 保管場所使用承諾証明書(駐車場オーナーに記入依頼)
- 申請手数料(収入証紙等で納付)
手数料の目安
| 区分 | 金額(目安) |
|---|---|
| 申請手数料 | 2,000〜2,200円 |
| 標章交付手数料(受取時) | 500〜600円 |
※ 都道府県によって金額が異なります。最新金額は申請先の警察署にお問い合わせください。
申請から受け取りまでの流れ
- 書類を準備して、保管場所を管轄する警察署に申請(手数料納付)
- 警察署が現地確認(照会)を実施
- 通常3〜7営業日後に証明書・標章を受け取り
- 証明書を自動車販売店・陸運局へ提出して登録完了
保管場所の要件
- 使用の本拠(自宅等)から直線距離2km以内
- 自動車が支障なく出入り・収容できる広さ
- 道路(公道)でないこと
参考法令・情報源
自動車の保管の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)/ 警察庁
自動車の保管の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)/ 警察庁