運転免許の更新手続き
運転免許の更新は道路交通法第101条に基づき、有効期間満了前に行う必要があります。 更新を忘れると免許が失効し、再取得が必要になります。
更新できる場所
- 運転免許センター(試験場): 都道府県内の全免許種類に対応、土日も対応していることが多い
- 指定警察署: 都道府県によって更新可能な警察署が異なる
- 地区交通安全センター等: 優良運転者に限り対応している地域もある
詳細は各都道府県警察の公式サイトでご確認ください。
更新に必要なもの
- 現在の運転免許証
- 更新申請書(会場で配布)
- 更新手数料(下表参照)
- 証明写真(会場での撮影も可な場合あり)
- 70歳以上の方: 高齢者講習修了証明書
- 75歳以上の方: 認知機能検査結果通知書
更新手数料(令和6年時点)
| 区分 | 手数料 |
|---|---|
| 優良運転者(ゴールド免許) | 3,000円 |
| 一般運転者 | 3,300円 |
| 違反運転者・初回更新者 | 3,850円 |
※ 上記は講習手数料を含む。都道府県によってわずかに異なる場合があります。
更新できる期間
免許証の有効期限(誕生日の1ヶ月後の月末)の直前2ヶ月間が更新申請期間です。 誕生日の2ヶ月前から、誕生日の1ヶ月後の月末(有効期限日)まで手続きできます。
更新時講習の種類
- 優良運転者講習: 30分
- 一般運転者講習: 60分
- 違反運転者講習: 120分
- 初回更新者講習: 120分
更新できる最寄りの警察署を住所から検索できます
住所から検索 →免許証の有効期間
誕生日の前後1ヶ月間(合計2ヶ月)に更新した場合、次の有効期限は更新後の誕生日から起算されます。 優良運転者(ゴールド免許)は5年、それ以外は3年が有効期間となります(70歳以上は別途規定)。
失効した場合
有効期限後6ヶ月以内であれば、やむを得ない理由がなくても「仮免許」ではなく 「失効後の再取得」手続き(一部試験が免除される場合あり)が可能な場合があります。 詳細は各都道府県の運転免許センターへお問い合わせください。
参考法令・情報源
道路交通法第101条・第101条の2/ 警察庁
道路交通法第101条・第101条の2/ 警察庁