交通違反の点数・反則金
交通違反に対しては、道路交通法および交通反則通告制度に基づき、 点数の累積と反則金(または罰金)の納付が求められます。 違反の種類・程度により、行政処分(免許停止・取消)や刑事手続きの対象となります。
累積点数制度の概要
公安委員会が管理する累積点数制度では、過去3年間の交通違反・交通事故による点数が累積されます。 累積点数が一定基準に達すると、免許停止または免許取消の行政処分が下されます。
累積点数による処分基準(主な例)
| 累積点数 | 処分の内容 |
|---|---|
| 6点以上 | 免許停止(30日) |
| 8点以上 | 免許停止(60日) |
| 10点以上 | 免許停止(90日) |
| 15点以上 | 免許取消(欠格期間1年) |
| 25点以上 | 免許取消(欠格期間2年) |
※ 過去の処分歴や違反の種類により、処分内容が変わる場合があります。詳細は公安委員会にご確認ください。
主要違反の点数・反則金一覧
| 違反の種類 | 点数 | 反則金(普通車の目安) |
|---|---|---|
| 速度超過(15km未満) | 1点 | 9,000円 |
| 速度超過(15km以上20km未満) | 1点 | 12,000円 |
| 速度超過(20km以上25km未満) | 2点 | 15,000円 |
| 速度超過(25km以上30km未満) | 3点 | 18,000円 |
| 信号無視(赤色等) | 2点 | 9,000円 |
| 一時不停止 | 2点 | 7,000円 |
| 携帯電話使用等(手持ち) | 3点 | 18,000円 |
| 携帯電話使用等(保持・交通危険) | 6点 | 反則金制度対象外(罰則適用) |
| 駐車禁止場所等への駐車 | 2点 | 18,000円 |
| シートベルト非着用(運転者) | 1点 | 反則金なし(点数のみ) |
※ 反則金額は車両の種別(普通車・二輪車・原付・大型車等)により異なります。最新の金額は警察庁公式情報をご確認ください。
反則金と罰金の違い
反則金は、比較的軽微な交通違反(反則行為)に対して、刑事手続きを経ずに納付する 行政上の制裁金です。交通反則通告書(青切符)が交付され、期日内に納付すれば刑事手続きは行われません。
罰金は刑事罰であり、刑事訴訟手続きを経て科されます。 前科がつくため、就職・資格取得等に影響する場合があります。
反則金制度の対象外となる重大違反
以下の違反は反則金制度の対象外となり、刑事事件として取り扱われます。
- 酒気帯び運転・酒酔い運転(道路交通法第65条)
- 著しい速度超過(一般道で30km以上、高速道路で40km以上)
- 無免許運転(道路交通法第64条)
- ひき逃げ(道路交通法第72条)
- 妨害運転(あおり運転)(道路交通法第117条の2の2)
免許停止・取消処分の手続き
累積点数が処分基準に達すると、公安委員会から意見の聴取通知書(30日停止以上の場合) または聴聞通知書(取消処分の場合)が届きます。 通知書記載の日時・場所に出頭することが必要です。
免許停止処分者は、停止期間中に停止処分者講習を受講することで、 停止期間を短縮できる場合があります(道路交通法第108条の2)。
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住所から検索 →道路交通法(昭和35年法律第105号)/ 交通反則通告制度(道路交通法第125条〜第130条)/ 警察庁 交通局