交通違反の点数・反則金

交通違反に対しては、道路交通法および交通反則通告制度に基づき、 点数の累積と反則金(または罰金)の納付が求められます。 違反の種類・程度により、行政処分(免許停止・取消)や刑事手続きの対象となります。

累積点数制度の概要

公安委員会が管理する累積点数制度では、過去3年間の交通違反・交通事故による点数が累積されます。 累積点数が一定基準に達すると、免許停止または免許取消の行政処分が下されます。

累積点数による処分基準(主な例)

累積点数 処分の内容
6点以上 免許停止(30日)
8点以上 免許停止(60日)
10点以上 免許停止(90日)
15点以上 免許取消(欠格期間1年)
25点以上 免許取消(欠格期間2年)

※ 過去の処分歴や違反の種類により、処分内容が変わる場合があります。詳細は公安委員会にご確認ください。

主要違反の点数・反則金一覧

違反の種類 点数 反則金(普通車の目安)
速度超過(15km未満) 1点 9,000円
速度超過(15km以上20km未満) 1点 12,000円
速度超過(20km以上25km未満) 2点 15,000円
速度超過(25km以上30km未満) 3点 18,000円
信号無視(赤色等) 2点 9,000円
一時不停止 2点 7,000円
携帯電話使用等(手持ち) 3点 18,000円
携帯電話使用等(保持・交通危険) 6点 反則金制度対象外(罰則適用)
駐車禁止場所等への駐車 2点 18,000円
シートベルト非着用(運転者) 1点 反則金なし(点数のみ)

※ 反則金額は車両の種別(普通車・二輪車・原付・大型車等)により異なります。最新の金額は警察庁公式情報をご確認ください。

反則金と罰金の違い

反則金は、比較的軽微な交通違反(反則行為)に対して、刑事手続きを経ずに納付する 行政上の制裁金です。交通反則通告書(青切符)が交付され、期日内に納付すれば刑事手続きは行われません。

罰金は刑事罰であり、刑事訴訟手続きを経て科されます。 前科がつくため、就職・資格取得等に影響する場合があります。

反則金制度の対象外となる重大違反

以下の違反は反則金制度の対象外となり、刑事事件として取り扱われます。

  • 酒気帯び運転・酒酔い運転(道路交通法第65条)
  • 著しい速度超過(一般道で30km以上、高速道路で40km以上)
  • 無免許運転(道路交通法第64条)
  • ひき逃げ(道路交通法第72条)
  • 妨害運転(あおり運転)(道路交通法第117条の2の2)

免許停止・取消処分の手続き

累積点数が処分基準に達すると、公安委員会から意見の聴取通知書(30日停止以上の場合) または聴聞通知書(取消処分の場合)が届きます。 通知書記載の日時・場所に出頭することが必要です。

免許停止処分者は、停止期間中に停止処分者講習を受講することで、 停止期間を短縮できる場合があります(道路交通法第108条の2)。

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参考法令・情報源
道路交通法(昭和35年法律第105号)/ 交通反則通告制度(道路交通法第125条〜第130条)/ 警察庁 交通局

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