相談・被害

詐欺被害に遭ったとき、最初にすべきこと

振り込め詐欺・ネット詐欺・投資詐欺など、お金を騙し取られた場合の警察への相談手順と、被害を最小限にとどめるための初動をまとめました。

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「お金を振り込んだのに商品が届かない」「電話で言われるままに振り込んだら連絡が取れなくなった」——詐欺被害は、気づいたときにはお金がすでに動いてしまっているケースが多い。

速く動くほど被害を取り戻せる可能性は上がる。最初の24時間の行動が重要だ。

銀行口座に振り込んだ場合は今すぐ銀行へ

振り込んだ相手の口座が詐欺に使われた口座であれば、「振り込め詐欺救済法」に基づく口座凍結・返金の手続きができる。

まず振り込み元の銀行に電話して、「詐欺被害の可能性がある」と伝えれば、口座凍結手続きを案内してくれる。振込先の金融機関の口座を凍結し、残高から被害金を返金する制度だ。

ただし相手が既にお金を引き出してしまった場合は残高がゼロになっているため、返金は難しい。それでも口座を凍結させることで他の被害者への被害拡大を防ぐ意味がある。

警察への相談

銀行への連絡と並行して、警察にも相談する。窓口は最寄りの警察署(生活安全課)か、「#9110」(警察相談電話)。

持参すると役に立つもの:

  • 振込明細・受領証
  • 相手とのやりとり(メール・LINEのスクリーンショット、着信履歴)
  • 相手が名乗った会社名・電話番号・ウェブサイトのURL
  • 商品の広告・ウェブページのキャプチャ

クレジットカードで決済した場合

クレジットカードで支払った場合は、カード会社に連絡してチャージバック(取消)の申請ができる。詐欺であることを証明できれば、支払いが取り消される場合がある。期限があるため、早めに連絡することが重要だ。

「もう無理かも」と諦める前に

詐欺被害は、恥ずかしさや自責の気持ちから家族にも言えずに一人で抱えてしまう人が多い。しかし、泣き寝入りしなくていいケースは実際にある。

警察への相談は被害届を出すこととイコールではない。まず話を聞いてもらうだけでもいい。相談専用の「#9110」は、取り合ってもらえない心配なく話せる窓口だ。

被害届を出すかどうか

警察に被害届を出すと、捜査が開始される場合がある。少額の詐欺(数万円以下)でも、同じ手口による被害が複数件あれば捜査の対象になりやすい。「自分一人の被害では動いてもらえないかも」と思っていても、届け出ることで他の被害者と合わせて立件につながる例は少なくない。

このサイトの記事は参考情報として掲載しています。法律・制度の変更により内容が古くなる場合があります。 手続きの詳細は最寄りの警察署または公的機関でご確認ください。