被害届と告訴状、何が違うのか
被害届と告訴状は似ているようで役割が異なります。どちらを提出すべきかの判断基準と、それぞれの手続きの流れをまとめました。
犯罪被害に遭ったとき、警察に「何かを出す」必要があるのは分かっていても、「被害届」と「告訴状」の違いを正確に知っている人は少ない。どちらも警察署に提出するものだが、法的な意味と、提出後の流れがかなり違う。
被害届とは
被害届は、「こういう被害に遭った」という事実を警察に伝えるための書類だ。届け出ることで警察は事件として認知し、記録に残す。ただ、被害届の受理は「捜査を義務付けるもの」ではない。警察には捜査の開始・継続について一定の裁量がある。
窓口で記載する内容は、被害の日時・場所・内容・被害の概要など。持参物は身分証と、事件の詳細をまとめたメモが役に立つ。証拠があれば合わせて持参するとスムーズだ。
告訴状とは
告訴状は、被害者(またはその法定代理人)が「犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める」意思表示だ。刑事訴訟法に基づくもので、告訴を受理した警察は捜査を行い、検察に送致する義務が生じる。この点が被害届と決定的に違う。
告訴状には法律上の要件がある。いつ・どこで・誰が・どんな行為をしたか、どの法律に違反するのかを明記する必要がある。書き方が分からない場合は、弁護士に作成を依頼するケースが多い。
どちらを選べばいいか
軽微な盗難や物損、「とにかく記録しておきたい」という場合は、被害届で十分なことが多い。
一方、
- 相手を特定して処罰を求めたい
- 告訴期間が設けられている親告罪(名誉毀損・侮辱など)で被害を受けた
- 民事訴訟と並行して刑事責任も追及したい
といった場合には告訴状が適している。
ただし、告訴状は弁護士なしで自分で書くこともできるが、要件を満たした内容にする必要があるため、法的知識がないと難しい部分もある。
親告罪という例外
強制わいせつや名誉毀損など、「告訴がなければ起訴できない」犯罪を「親告罪」と呼ぶ。この場合は被害届だけでは公訴提起につながらないため、処罰を求めるなら告訴状の提出が必要になる。
なお、強制性交等罪(不同意性交等罪)は2017年の改正で非親告罪となり、被害届があれば告訴がなくても起訴できるようになった。
両方同時に出すことも可能
被害届と告訴状は、どちらか一方でなければいけないわけではない。最初に被害届を出しておき、後から告訴状に切り替える(あるいは追加する)こともある。被害届を受理してもらえなかった場合に告訴状で対応するケースもある。
いずれにせよ、提出後は担当する警察官に「今後の流れ」を確認しておくといい。受理番号があれば、進捗の確認もしやすくなる。