未成年・少年事件の扱い——警察と少年法の基本を知る
未成年が事件を起こした場合、または被害を受けた場合の警察・家庭裁判所の手続きと、少年法のポイントを保護者向けに解説します。
子どもが何かやらかしてしまった、あるいは子どもが被害を受けたとき——どちらのケースでも、成人の場合とは異なる手続きが動く。「少年法でどうなるのか」という不安とともに、何をすべきかを知っておいてほしい。
未成年が事件を起こした場合
20歳未満の者が犯罪または非行(触法行為・虞犯など)を行った場合、成人とは異なる「少年審判」の手続きが適用される。
警察が捜査・調査を行った上で、家庭裁判所に「送致」される(成人の「送検」に相当)。家庭裁判所は「審判」を行い、処分を決定する。
主な処分の種類:
- 不処分:審判を行ったが処分の必要なしと判断
- 保護観察:一定期間、保護司の下で生活指導を受ける
- 少年院送致:家庭での更生が難しいと判断された場合
- 検察官送致(逆送):重大事件・16歳以上は刑事裁判に移行することがある
14歳未満の子どもが問題行動を起こした場合
刑法上、14歳未満は刑事責任を問えない(触法少年)。ただし、警察が調査を行い、児童相談所に通告することができる。
保護者としては、学校や児童相談所との連携がメインの対応になる。警察が来た場合は、子どもを守りつつ正直に状況を説明することが重要だ。
未成年が被害を受けた場合
子どもが犯罪の被害を受けた場合は、警察に被害届を出すことができる(保護者が代わりに届け出ることも可能)。
性犯罪や暴力被害の場合、警察には「子ども専門の聴取担当者(司法面接の訓練を受けた捜査員)」が対応するケースが増えている。子どもへの二次被害を防ぐための配慮がなされている。
学校内でのいじめが刑法に触れる場合(暴行・脅迫・恐喝など)も、被害届の対象になる。「学校内のことだから警察は関係ない」ということはない。
保護者が知っておくべきこと
子どもが事件を起こして警察に呼ばれた場合、保護者はできるだけ早く弁護士に連絡する。少年事件でも弁護士(付添人)がつくことができ、家庭裁判所での審判に向けた準備を行う。
「子どもだから軽く済む」という思い込みは避けた方がいい。重大事件では16歳以上で刑事裁判に逆送されることがあり(2022年法改正で18・19歳は「特定少年」として扱いが変わった)、処分は個々の状況による。
最初の対応で弁護士なしに警察の取調べに応じることは、できる限り避けた方が安全だ。
相談窓口
- 子どもの人権110番(0120-007-110):法務省、いじめ・虐待・子どもへの相談
- よりそいホットライン(0120-279-338):子ども・若者向けの支援
- 日本弁護士連合会・法テラス:少年事件の弁護士紹介