相談・被害

SNSで誹謗中傷された、警察に相談するには

ネット上の誹謗中傷・名誉毀損・脅迫を警察に相談するときの手順と、証拠の残し方をまとめました。

#誹謗中傷#SNS#名誉毀損

SNSや掲示板に自分の悪口を書かれた、氏名や住所を晒された、脅迫的なメッセージが届いた——こういった被害を「ネットのことだから仕方ない」と諦めている人は多いが、刑事事件として扱えるケースは実際にある。

刑事事件になりうるもの

SNS上の行為でも、以下は刑法の対象になりえる。

  • 名誉毀損:事実であっても、不特定多数への公開で社会的評価を傷つける
  • 侮辱罪:「バカ」「死ね」など、事実の摘示なく人を侮辱する(2022年の法改正で厳罰化)
  • 脅迫罪:「痛い目に遭わせる」「家を燃やす」など生命・財産への危害を予告する
  • ストーカー規制法違反:SNSのDMを繰り返し送り付けるなどの行為

「まだ証拠が弱い」「相手が特定できていない」という段階でも、相談だけなら可能だ。

証拠を必ず保存する

警察に相談する前に、以下を保存しておくことが重要だ。

  • スクリーンショット(URL・日時が確認できる状態で複数枚)
  • URLのメモ(削除された後でも「魚拓」サービスで記録が残ることがある)
  • 受信したDM・コメントの全文
  • アカウント情報(プロフィールページのスクショ)

SNSの場合、投稿者が削除するとデータが消える。気づいた時点で早めに記録しておくことが最優先だ。

警察への相談・届け出

最寄りの警察署(生活安全課・サイバー犯罪相談窓口)または#9110で相談できる。都道府県警察には「サイバー犯罪相談窓口」が設けられており、匿名での電話相談にも対応している場合がある。

相談後、被害届や告訴状の提出に進む場合、警察はSNS事業者やプロバイダへの照会で投稿者の特定(発信者情報開示)を進める。

発信者情報開示の手続き

投稿者が特定されていない状態でも、裁判所の手続きを通じて「発信者情報開示請求」ができる(プロバイダ責任制限法)。弁護士を通じて行うのが一般的だが、弁護士費用なしに自分で申請できる「裁判外の簡易請求制度」も整備されてきた。

被害額や状況によって最適な手順は異なるため、初期相談として弁護士への相談(法テラス等)も選択肢に入れておくといい。

誹謗中傷を無視し続けることのリスク

「反応すると悪化する」というのは一面の真実だが、放置し続けることで投稿が拡散・常態化するリスクもある。証拠を保存した上で相談だけするというのが、最初の一手として現実的な選択だ。

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