ストーカー被害届の書き方と証拠の残し方
ストーカー被害を警察に届け出る際の証拠収集の方法と、被害届・警告・禁止命令の手続きの流れを解説します。
「つきまとわれている気がする」「同じ人物に何度も連絡が来る」——そういった違和感を覚えたとき、「まだ被害届を出せるほどじゃないかも」と思って我慢している人は多い。でも、ストーカー規制法は「繰り返し」が要件であり、複数回の行為が確認できた時点で対応は動ける。
ストーカー規制法が対象とする行為
法律が定めるストーカー行為には、つきまとい・待ち伏せ・連続した無言電話・監視・住居等の付近をうろつく行為・SNSでの繰り返しメッセージ送信(拒絶後も継続するもの)などが含まれる。
「身体的な危害を受けていないから」という理由でためらう必要はない。精神的な苦痛や生活への支障が生じている時点で、相談に値する。
証拠はどう残すか
被害届・警告・禁止命令のいずれの手続きでも、証拠が重要になる。記録しておきたいのは以下の内容だ。
- 日時・場所の記録:「○月○日○時ごろ、駅前で見かけた」をメモアプリや手帳に記録
- 連絡の記録:電話の着信履歴、SMSやDMのスクリーンショット(日時が見えるように)
- 目撃状況:車のナンバーや相手の外見、写真(可能な範囲で)
- 第三者の証言:家族や職場の同僚が見かけた場合はメモしてもらう
「これくらいの証拠で大丈夫か」という判断は警察がする。記録を持って相談に行けばよい。
警察への届け出の手順
最寄りの警察署の生活安全課(またはストーカー相談窓口)に行く。電話で事前予約しておくと担当者が対応しやすい(#9110でも相談可能)。
手続きの流れ:
- 被害の経緯を説明し、記録を見せる
- 警察が「ストーカー行為に該当するか」判断
- 加害者への「警告」(口頭・文書)
- 繰り返す場合は「禁止命令」(公安委員会)
- 命令違反で逮捕・起訴
警告は加害者に「警察が動いている」と知られるため、状況によっては弁護士を通じた仮処分(接近禁止命令)の申し立てが先になるケースもある。
「彼氏・元彼氏」「知人」でも届け出られる
ストーカーは見知らぬ他人からだけではない。別れた交際相手や元夫、職場の同僚など、顔見知りからの行為でも法律は適用される。「警察に行っても相手との関係がこじれる」と懸念する人も多いが、早い段階で動いた方が長引かずに済む場合が多い。
配偶者からの場合はDV(配偶者暴力)としての対応と並行することになる。
一人で抱え込まない
性暴力や DV も含めた相談は「女性の人権ホットライン(0570-070-810)」や「よりそいホットライン(0120-279-338)」でも受けている。警察に行く前に整理したいという場合に活用してほしい。