ストーカー被害の相談・対処法
身の危険を感じる場合は、すぐに 110番 に通報してください。
ストーカー行為の規制と被害者保護はストーカー行為等の規制等に関する法律 (ストーカー規制法)に基づきます。一人で抱え込まず、早めに警察へ相談することが重要です。
まず警察に相談する
相談窓口
- 最寄りの警察署(生活安全課): 直接相談・被害届の提出
- #9110(警察総合相談電話): 緊急性のない相談。24時間対応の都道府県もある
- 110番: 緊急時・危険を感じるとき
最寄りの警察署を住所から検索できます
住所から検索 →ストーカー規制法上の「つきまとい等」の対象行為
同法第2条に規定する「つきまとい等」の主な例(特定の者への恋愛・好意の感情等に基づくもの):
- つきまとい・待ち伏せ・押しかけ
- 監視していると伝える行為
- 面会・交際の要求
- 著しく粗野・乱暴な言動
- 無言電話・連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNS送信
- 汚物等の送付
- 名誉を傷つける事項の告知
- 性的羞恥心を害する事項の送付等
警察による対応の流れ
- 相談・申出: 警察署に相談し、被害状況を説明
- 警告(第4条): 加害者がつきまとい等を繰り返すおそれがある場合、警察が警告
- 禁止命令等(第5条): 警告に従わない場合や緊急の場合、公安委員会が禁止命令を発令
- 禁止命令違反の罰則: 1年以下の懲役または100万円以下の罰金
- ストーカー行為罪(第18条): 繰り返すストーカー行為自体が1年以下の懲役または100万円以下の罰金
証拠の残し方
- メッセージ・メール・SNS: 日時・送信者が分かるようにスクリーンショット保存
- 通話・着信履歴: 通話記録のスクリーンショット保存
- つきまとい・待ち伏せ: 日時・場所・状況を日記やメモに記録。可能なら動画・写真
- 手紙・プレゼント等の物品: 捨てずに保管(郵便消印等も証拠になる)
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その他の相談先
- 配偶者暴力相談支援センター: DV・元配偶者・元交際相手からの被害
- 法テラス(0570-078374): 法律相談・弁護士紹介
- 各都道府県のストーカー被害相談窓口: 女性相談センター等
参考法令・情報源
ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)/ 警察庁
ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)/ 警察庁